AGA治療と医療保険の適応
AGA(男性型脱毛症)の治療は、
厚生労働省が定めた医療保険の適応される病気に含まれないために、
健康保険証が使えない(公的健康保険がきかない)自由診療の扱いとなっています。
日本では国民は原則として国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険に入る決まりです。
医療保険が適応される保険診療では国によって定められている価格の、
2、3割を病院やクリニックの窓口で払いますが、
医療保険の適応されない自由診療では診察や検査、
薬にかかる費用を患者が自分で負担する必要があります。
プロペシアを用いたAGA(男性型脱毛症)の治療だけでなく、
同様に病院やクリニックで行われている自毛植毛によるAGA(男性型脱毛症)の治療も、
医療保険の適応されない自由診療の扱いとなっており、
自毛植毛の手術代も患者側が負担しなければなりません。